「和・</td><td>輪・</td><td>話のまち にっぱ」 横浜市港北区新羽町(公式)

地域活動豆知識メニュー(新羽地区)

 ⇒ 地域で活動するにあたって知っておきたいこと
(地域コミュニティの意義、地域活動における新羽町の先輩方の教えをここに記しておきます。)
 ⇒ 地域で活動する団体 ( 消防団、民生委員、スポーツ推進委員、青少年指導員など)について
 ⇒ 新羽地区地域福祉保健計画推進委員会「ひっとプラン港北」)
 ⇒ 新羽地域の歴史・年表
 ⇒ 横浜市・港北区が公開している資料 (特別自治市、各種計画など)
 ⇒新羽地区の資料(危機管理マニュアル・新羽地区健民祭資料など)

地域で活動するにあたって知っておきたいこと(新羽地区)

(地域コミュニティの意義、地域活動における新羽町の先輩方の教えをここに記しておきます。)
2023/9/01 【関東大震災から100年の節目関心を持って備えよう 「日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まっている」
2023/07/22 【R4「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の結果報告及び今後の対応策について】
2023/4/10 【共生社会の理想は「共生」そのものが意識されない社会:スポーツの力で、健康で安心して暮らせるまちづくりに貢献】
2023/01/17
初稿2010/01/17
【1995年1月17日阪神淡路大震災 ~顔の見える地域の創造は、安心して暮らせる地域の要~】
2022/11/1
初稿2015/05/10
【地域活動において「非常勤の特別職地方公務員」の身分を有する者は、活動は「職務」であり責任を伴う】
2022/10/01
初稿2014/10/15
【地域活動の組織は、「誰も排除されない組織」「争いが生まれない組織」が原則】
2022/09/07
初稿2015/07
【地域コミュニティの意義、地域活動の目的って何?日本の底力は地域コミュニティの力】
2022/08/22
初稿2017/08
地域活動の原則「たくさん出せる人はたくさん、少ししか出せないと思う人も出来ることを少しづつ」】
2022/07/28 【コロナ禍という地域コミュニティーの危機的な状況にあって地域のコミュニケーションを維持してきたもの】
2022/07/22
初稿2014/07
【地域活動において、責任者は過去の経緯や法的根拠、ルール上の根拠はできうる限り把握しておくこと】
2022/07/20 【スポーツ基本法第10条第1項の規定に基づき、第3期横浜市スポーツ推進計画が策定されました】
2022/07/15 【150人超が区内で活動「スポーツ推進委員」、ボッチャ学び“共生社会”を】
2022/07/12 新羽ホークス青年部 中学校野球部の指導も:地域での活動がタウンニュースに掲載されました】
2022/07/10 【タウンニュース】篠原東自治会 ウクライナ避難民を支援 呼びかければこんなこともできるのだという事例として知っておきたい
2022/06/22 【地域コミュニティの普遍的価値観:コロナ禍における地域活動を取り巻く現状
2022/06/20 【横浜ラポールから学ぶ障害者との接し方講演録はこちら
2021/09/20 【「共生」という言葉すら意識しない自然な共生社会<雑誌:みんなのスポーツ>】
2021/08/30
初稿2014/5/12
【任期満了、改選、再編成などがある場合は必ずメンバーのご意向を確認し、内容は引き継ぐこと】
2020/10/25 【地域活動に必要な「アイデンティティ(identity)」:アイデンティティを身につけると「忠誠性」が養われる 】
2020/06/18 スポーツ推進委員の活動目的は、スポーツを普及させることだけではない:地域の安心と安全を確保する顔の見える地域の創造】
2020/01/07 【日本のお正月は「ありがとう」をお世話になった方と神様にお伝えする日本人観溢れる伝統的な祭事】
2019/10/18 【日本人として絶対に言ってはならない「平成天皇」「令和天皇」
2019/05/16 【「和のまちにっぱ」、和らぎを以て尊しとなす 公がなければ自己実現はない
2019/04/06 スポーツは多くの人々に嬉しさ、満足、感動を与え、世代を超えた共感と絆を醸成する力を持っている】
2019/02/10 【形(形式、礼儀、作法、しきたり、儀礼)が大切な理由(わけ)】
2019/02/23 【「与える光栄」を手にして、人として大きく飛躍し成長された】
2018/10/06 水没した倉敷市真備町、北新横浜・新羽・新吉田地区はそっくりの地形 災害は忘れたころにやってくる】
【資料】⇒日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まった
2018/07/10 【日本の教育はいつの時代も官と地域との連携、地域と学校が一体で育んできました)】
2018/05/12 【「コドモ」という音は万葉の昔からありコドモは神仏と「供にある」ので「子供」と当て字しました】
2017/10/12 地域と学校が一体となって、子供たちが自らの頭で考え、自らの手で造り、自らの足で前進する自覚を育んでいきたい】
2017/06/03 世界的に有名な「横浜市歌」と地域コミュニティについて】
2017/06/01 【「明察功過」地域の安全と安心を維持するために】
2017/05/18 【タウンニュース 港北区スポーツ推進委員連絡協議会の会長に就任した 小松賢吉さん 顔がわかる関係を大事に
2016/07/19 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行された背景】
2014/07/13 他人のため、地域のために貢献できる生き方を心の内に秘め、内なる力に衝き動かされる日本人の国民性】
2014/03/20 【地域の何気ない目が子供たちを守っている地下鉄サリン事件は地域活動に関わるきっかけだった】


【関東大震災から100年の節目:関心を持って備えよう⇒新羽町のブログ記事へ

 ⇒印刷用PDF記事

【日本列島は千年ぶりの"大地変動の時代"が始まっている】

 2023(令和5)年9月1日は、甚大な被害が発生した関東大震災(1923年 大正12年)から100年の節目を迎えます。
 大正12年(1923年)9月1日11時58分に、相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9と推定される大正関東地震(関東大震災)が発生しました。この地震により、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県で震度6(当時観測できたのは震度6まで)を観測。発生が、東京、横浜といった当時の木造住宅が密集する大都会で、竈の火を扱っているお昼の時間と重なったこと、日本海側にあった台風への強い風が関東地方を吹き抜けていたことから大規模な延焼火災に拡大し、公式に記録されている関東大震災の被害概況は、死者・行方不明者 14万2800人、全半壊・消失・流出・埋没の被害を受けた住家は総計70万棟(放火などによる2次災害含む)に及び甚大な被害をもたらしています。

<関東大震災の被害は今も日本災害史上最大で東日本大震災の7倍>
 東日本大震災では、地震被害に加えて津波が発生し、福島第一原子力発電所の事故がこれに重なっていますが、警視庁のまとめによると、東日本大震災の死者・行方不明者は2万208人(死者1万5741人、行方不明者4467人)です。関東大震災の死者・行方不明者は14万2800人ですので近年の大震災と比べてもその被害規模と社会経済的なインパクトは極めて大きく、この関東大震災の被害規模は現時点においても日本災害史上最大のものです。
(※地震規模を示すマグネチュードでは、東日本大震災がマグニチュード9.0で日本の観測史上最大の地震です。平成7年の阪神淡路大震災はマグニチュード7.3です。)

<日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まっている>
 この2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)は、平安時代に発生した貞観三陸沖地震(869年 貞観11年)の状況とそっくりだと言われています。そして、18年後の887(仁和3)年にマグニチュード8.7あるいはそれ以上とも推定される仁和地震が発生しています。東日本大震災からまだ12年(2023年現在)です。「災害は忘れたころにやってくる」ではありませんが、まだまだ日頃から公私にわたって、関心を持って備えていただきたいと思います。詳細は【日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まっている】をお読みください。
 自然災害発生時には「同胞」として助け合わなければならないことを私たちはご先祖様から受け継いでいます。日本人の「寛容」は、自然災害大国に住む気質に基づくものでもあります。

地震から身を守る三動作
港北シェイクアウト訓練に参加しよう
内閣府 「関東大震災100年」 特設ページ
気象庁 関東大震災から100年」特設サイト

【参考:関東大震災時の被害】
※ほかにも二次火災による死者を含まない統計があります。
死者・行方不明者 14万2800人
負傷者   10万3733人
避難人数  190万人以上
住家全壊  12万8266戸
住家半壊  12万6233戸
住家焼失  44万7128戸(全半壊後の焼失を含む)
その他   868戸


【日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まっている】

1 日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まった
 現在の日本列島周辺の地盤は、平成23(2011)年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)によって加えられた歪みが修正される過程にあるという。東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)は、平安時代に発生した貞観三陸沖地震(869年 貞観11年)と状況が似ていることから、その12年後887(仁和3)年に発生した日本全国巨大地震級「五畿七道(ごきしちどう)巨大地震」と記録されている仁和地震(南海トラフ巨大地震)の再来があるとの予測もあり、日本列島は千年ぶりの「大地変動の時代」が始まっていると、多くの研究機関から注意喚起があります。
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【東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)前後の地震と火山の噴火】
2011年1月26日 宮崎県境にある霧島山系の新燃岳(しんもえだけ)が噴火
2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震(マグニチュード 9.0)震度7(強宮城県栗原市)
2011年3月12日 長野県北部地震長野県北部(マグニチュード 6.7) 震度6強
2011年3月15日 静岡県東部地震静岡県東部(マグニチュード 6.4) 震度6強
2011年4月7日  宮城県沖地震 宮城県沖(マグニチュード 7.2) 震度6強
2011年4月11日 福島県浜通り地震 福島県浜通り(マグニチュード 7) 震度6弱
2013年4月13日 淡路島地震 淡路島付近(マグニチュード 6.3) 震度6弱
2014年9月27日 長野・岐阜県境にある御嶽山(3067メートル)噴火
2014年11月22日 長野県北部地震 長野県北部(マグニチュード 6.7) 震度6弱
2015年5月3日  箱根で火山性地震増加
2015年5月21日 桜島で大きな噴火 山体が膨張し続け2020年ごろに大噴火か
2015年5月29日 口永良部島噴火 灰の傘、山肌走る火砕流
2015年6月16日 浅間山噴火。19日夕方にもごく小規模な噴火
2016年3月11日 鹿児島県のトカラ列島にある諏訪之瀬島で爆発的な噴火
2016年4月14日 熊本地震 熊本県熊本地方(マグニチュード 6.5) 震度7
2016年5月1日  桜島噴火 爆発的噴火で火口縁上4100mまで噴煙上昇
2016年10月21日 鳥取県中部地震 鳥取県中部(マグニチュード 6.6) 震度6弱
2016年11月8日 阿蘇山噴火
2016年11月22日 福島県沖を震源とするM7.4の地震。東北地方太平洋沖地震の5年8か月ぶりの余震


「引用:防災科学情報発信のあり方 海洋研究開発機構 金田義行」


2 平安時代に連続して起きた地震と噴火がそっくり
 1148年前の平安時代869年の貞観11年に貞観三陸沖地震が発生。この貞観三陸沖地震に前後して5年前の864年(貞観6年)から866年(貞観8年)まで富士山の貞観大噴火が発生し、その21年後、貞観三陸沖地震から18年後の887年(仁和3年)、マグニチュード8.7 あるいはそれ以上とも推定され、世界最大の地震とも言われている仁和地震が発生しています。
 別称「五畿七道(ごきしちどう)巨大地震」とも記録され、近畿地方の五機(大和、山城、河内、和泉、摂津)と七道(東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道)転じて日本列島全体が激しく揺れ動いた「日本全国巨大地震」でした。
 このときは、フィリピン海プレートが全面的に大きくづり動き、そのプレートのもぐりこんだ最先端に位置する中央構造線の和泉~石鎚活断層が5m~10mづり動いたとされています。
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【今からおおよそ1150年前の平安時代に連続して起きた地震と噴火】
864年(貞観6年)から866年(貞観8年)まで富士山の貞観大噴火
867年(貞観9年)阿蘇山大噴火
868年(貞観10年)7月8日、播磨国(兵庫)で地震。官舎、諸寺堂塔ことごとく頽倒の記述
869年(貞観11年)貞観三陸沖地震。貞観津波が発生
871年(貞観13年)鳥海山噴火
874年(貞観16年)開聞岳噴火
878年(元慶2年)相模・武蔵地震(関東地方)伊勢原断層 M7.4
887年(仁和3年)仁和地震。「五畿七道(ごきしちどう)巨大地震。南海地震、M 8.0~8.5、東海・東南海との連動説も
887年(仁和3年)八ヶ岳の水蒸気爆発。千曲川・相木川を堰き止めて“大海(南牧湖)”や“小海湖”を造った
888年(仁和4年)大海(南牧湖)が決壊 善光寺平まで被害が及ぶ


「引用:防災科学情報発信のあり方 海洋研究開発機構 金田義行」


3 10年以内の南海トラフ巨大地震発生確率 20~30%
 政府の地震調査委員会は2017年1月1日現在の活断層や海溝型地震の長期評価を1月13日に発表し、南海トラフ沿いで10年以内にマグニチュード(M)8~9級の地震が発生する確率を「20~30%」としました。
 ちなみに、富士山の噴火については、琉球大学名誉教授の木村政昭さんが「すでにふもとにあたる富士宮市で突然地下水が噴き出す異常湧水が発生しています。山梨県から富士山を上る滝沢林道は300mにわたり道路が崩壊。それらはマグマが上昇してきたことを間接的に示しています」とし、噴火は「2014年±5年」と予測しています。

富士山はいつ噴火してもおかしくない状況と木村政昭教授が指摘
http://news.livedoor.com/article/detail/9714177/


「引用:防災科学情報発信のあり方 海洋研究開発機構 金田義行」


【参考:東北北関東沖・関東のM7以上の大きな地震】
869年7月9日(貞観11年5月26日:旧暦)貞観三陸沖大地震(マグニチュード8.6~9.0)、死者約1000人
887年8月22日(仁和3年7月30日:旧暦)仁和地震(マグニチュード8.7)
1611年12月2日(慶長16年10月28日:旧暦)慶長三陸地震(マグニチュード8.1)、死者2000人から5000人
1677年11月4日(延宝5年10月9日:旧暦)延宝房総沖地震(マグニチュード7.4~8.0)、流潰家1893軒、死者数569人
1703年12月31日(元禄16年11月23日:旧暦)元禄(関東)地震(マグニチュード7.9~8.5)
1793年2月17日(寛政5年1月7日:旧暦)寛政地震(マグニチュード8.0~8.4)、死者100人
1894年6月20日(明治27年)明治東京地震(マグニチュード7.0)、死者・行方不明者31人
1895年1月18日(明治28年)茨城県南部地震(マグニチュード7.2)、死者9人
1896年6月15日(明治29年)明治三陸沖地震(マグニチュード8.5)、死者・行方不明者21959人
1909年3月13日(明治42年)房総沖地震(マグニチュード7.5)
1921年12月8日(大正10年)茨城県南部地震(マグニチュード7.0)
1923年3月13日(大正12年)大正関東地震(関東大震災)(マグニチュード7.9)、死者・行方不明者150,000人
1933年3月3日(昭和8年)昭和三陸沖地震(マグニチュード8.1)、死者・行方不明者3064人
1953年11月26日(昭和28年)房総沖地震(マグニチュード7.4) 



新羽地区地域福祉保健計画推進委員会

<港北区地域福祉保健計画「ひっとプラン港北」)>
【第4期地域福祉保健計画 横浜市港北区】
 地域福祉保健計画は、「その地域に住む誰もが自分らしく安心して暮らせるまち」を目指し、地域住民と関係団体、行政、事業者等が連携して地域の福祉保健課題の解決に取り組み、助けあいや支えあいのある地域づくりを進める計画です。社会福祉法第107条の規定に基づき、各市町村が策定することとなっている地域福祉計画に位置づけられますが、横浜市では、福祉と保健の両分野の取組を一体的に推進するため、計画の名称を「地域福祉保健計画」としています。(港北区地域福祉保健計画「ひっとプラン港北」「地域福祉保健計画」とは より)
【第4期港北区地域福祉保健計画「概要版」(PDF:2,744KB)】
【第4期港北区地域福祉保健計画「全体版冊子」(PDF:21,999KB)】
新羽地区地域福祉保健計画(ひっとプラン港北)
【各部会での取組】
健康づくり部会
⇒身体及び心の健康づくりの二面から気軽に参加できる活動であることを目指します
住民交流部会
⇒地域の行事をより多くの参加を集い楽しんでもらうために、行事内容を共有できる範囲で紹介します
情報部会
⇒街の魅力をより多くの方に紹介できる情報発信をします
【第1回新羽地区計画推進委員会(2022/8/27)】
【第1回新羽地域計画推進委員会資料 次第ほか(PDF)】2022/08/27
【第1回新羽地域計画推進委員会資料 住民交流部会まとめ(PDF)】2022/08/27
【新羽町の情報発信 情報部会(PDF)】2022/08/27

【新羽地域計画推進委員会第1回全体会まとめ2022/08/27(PDF)
<参考>【地域福祉保健計画の位置づけについて】
 法的根拠は「社会福祉法第107条(※1)」
(ひっとプラン港北65頁より)
(1)法的位置づけ
 社会福祉法第107条の規定に基づき、各市町村が策定することとなっている「地域福祉計画」に位置づけられますが、横浜市では、福祉と保健の両分野の取組を一体的に推進するため、計画の名称を「地域福祉保健計画」としています。横浜市には市全体の計画である市地域福祉保健計画(=市計画)と、区ごとに策定する区地域福祉保健計画(=区計画)があります。
 同様の計画として、全国社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画策定指針に基づいて策定・推進する「地域福祉活動計画※3」があります。この計画は、住民や各種施設、団体等が社会福祉協議会と協働し、民間サイドから福祉のまちづくりを進める活動・行動計画です。
 地域の福祉保健を推進するこの2つの計画が相互に補完し、連携と役割分担をすることがより効果的かつ効率的な推進につながることから、港北区では第2期計画から、区計画である「港北区地域福祉保健計画」と区社協が策定する「港北区地域福祉活動計画」を一体的に策定し、名称を「港北区地域福祉保健計画」に統一しました。

(2)市計画との関係
 横浜市の地域福祉保健計画は、市計画と 18 区の区計画で構成しています。 政令指定都市である横浜市の場合、各種福祉保健サービスの提供や、区民ニーズや地域特性に基づく取組の中心は区であるため、各区で区計画を策定しています。
⇒【横浜市地域福祉保健計画について(横浜市健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課)
 横浜市の地域福祉保健計画とは、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくりを目指し、住民、事業者、公的機関(行政・社会福祉協議会・地域ケアプラザ等)が福祉保健などの地域の課題解決に協働(※2)して取り組み、身近な地域の支え合いの仕組みづくりを進めることを目的として、策定・推進するものです。

(3)地域福祉保健計画について
 平成12年の「社会福祉法」の改正により、新たに第107条に地域福祉の推進に関する事項を定める市町村地域福祉計画を策定する等の規定が定められました。 横浜市では、「社会福祉法」の改正前より取り組んできた住民、事業者、関係機関、団体等との協働(※2)によるまちづくりを更に進めるため、平成 16 年度に第1期横浜市地域福祉計画(計画期間:平成16~20年度)を策定しました。第2期計画(計画期間:平成21~25年度)から名称を地域福祉保健計画とし、福祉と保健の取組を一体的に推進しています。また、第3期計画(計画期間:平成26~30年度)からは、横浜市社会福祉協議会が定めていた「横浜市地域福祉活動計画(※3)」と一本化して策定することにより、取組を一体的に推進するとともに、愛称を「よこはま笑顔プラン」としています。
横浜笑顔プラン(第4期横浜市福祉保健計画)2頁より
横浜笑顔プラン(概要版)
※1:社会福祉法第107条
(市町村地域福祉計画)
第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
※2:協働
 「協働」とは、共通の目的を達成するために、NPO、ボランティア・住民団体などと行政(横浜市地域福祉保健計画の事業主体)がお互いの特性を認識・尊重し合い、対等な立場で、共通する領域の課題の解決に向けて協力・協調する関係をいいます。
【各機関の機能(ひっとプラン港北 65頁)】
区役所
 区役所は区計画推進の総合的な調整や進行管理を行うとともに、高齢、障害、子どもなどの分野ごとの個別支援や、地域・関係機関のネットワークづくり、社会資源の創出など、地域の福祉保健課題解決のために必要な施策を展開しています。
 また地域における協働を総合的に支援するため、地区担当を配置し、地区計画の推進支援、地域の課題解決・連携支援を行っています。地区担当と専門職がサポートスタッフとして地区計画を支援しています。
区社協
 区社協は、地域住民や様々な団体・施設・関係機関等の参画により、地域の生活課題の把握とその解決の仕組みづくりを進めていく地域福祉の推進役として、法的に位置づけられた地域支援の専門性を有する組織です。高い公共性を持つ民間組織として、ネットワークや専門性を活かし、かつ状況の変化にも柔軟に対応しながら、地域福祉保健計画の推進に取り組みます。
地域ケアプラザ
 地域ケアプラザは地域の身近な福祉保健活動の拠点、相談機関として、地域住民の福祉保健に関する様々な相談などから、個別課題やエリア内の地域情報を把握し、課題解決に向けた活動を行っています。
 また、地域の様々な活動団体とともに、地域の状況に応じた見守り、支えあいの仕組みづくりを行うなど、地区計画の推進支援の中核的な役割を担います。さらに、区役所・ 区社協と連携しながら、誰もが住み慣れた地域で生活を継続できるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を推進します。
 なお、社会福祉法第106条の3では、市町村の役割として次のように規定されています。
(包括的な支援体制の整備)
第106条の3 市町村は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
三 生活困窮者自立支援法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
【包括的な支援体制の整備と地域福祉計画策定のプロセス】
 包括的な支援体制の整備は、地域福祉の推進にかかる市町村の責務を具体化・明確化することにつながるものであり、地域福祉計画に盛り込むことを推奨します。地域福祉計画策定のプロセスなども活用しながら、市町村が、
①「住民の身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備
②「住民の身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備
③ 多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築
の機能・取組を担うべき主体とともに、どのように支援体制を整備していくかを考え、関係者の総意と創意工夫により具体化し、展開していくことが期待されています。
<参考>
※3:横浜市地域福祉活動計画(横浜市社会福祉協議会)
 誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくりを目指し、住民、事業者、公的機関(行政・社会福祉協議会・地域ケアプラザ等)が福祉保健などの地域の課題解決に協働して取り組み、身近な支えあいの仕組みづくりを進めるための計画です。
<推進のための取組>
第4期横浜市地域福祉保健計画の方向性(期間:平成31年度~35年度)
<基 本 理 念>
誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる「よこはま」をみんなでつくろう
推進の柱 1 地域福祉保健活動推進のための基盤づくり
推進の柱 2 身近な地域で支援が届く仕組みづくり
推進の柱 3 広い市民参加の促進、多様な主体の連携・協働の推進

計画の基礎となる共通の考え方
①誰もがお互いに認めあい、安心して暮らせる社会を目指します。
②誰もが地域と関わりながら、お互いに支えあい、健やかに暮らせる社会を目指します。
③地域における様々な主体が連携しながら、市民一人ひとりが自らの力を生かせるような社会を目指します。
<3つの推進の柱における主要な取組>
推進の柱 1 地域福祉保健活動推進のための基盤づくり
〇住民の生活やニーズに近い自治会・町内会レベルの活動の拡充を支援できるよう必要な取組を実施します。
〇地区連合町内会、地区社協を支援し、課題に応じた総合的かつ重層的なネットワークの構築を進めます。
〇住民が信頼でつながれるように福祉意識の醸成に取り組みます。
〇区役所、区社協、地域ケアプラザの組織内及び相互連携を一層強化します。
推進の柱 2 身近な地域で支援が届く仕組みづくり
〇身近な地域ごとに多様な主体と関係機関の連携・協働による課題の把握から解決までの取組が一体的かつ重層的に機能する仕組みづくりを広げていきます。
〇市の成年後見制度利用促進基本計画として位置付けるとともに、権利擁護が必要な人への取組を推進します。
〇健康づくりをきっかけとした地域づくりを進めます。
推進の柱 3 幅広い市民参加の促進、多様な主体の連携・協働の推進
〇地域でつながる機会や多様な選択肢の提案などを通じて幅広い市民・主体の参加を一層進めます。
〇社会福祉法人をはじめ、施設、企業、NPO、学校等多様な主体の連携・協働による地域づくりを進めます。

資料(横浜市・港北区)


横浜市政策局
横浜市が目指す
特別自治市
広報冊子「横浜特別自治市」(2021年11月更新)(PDF:2.7MB)
 大都市では、今後、人口減少や少子高齢化への対応、老朽化する都市インフラの維持更新など、多くの深刻な課題を抱えています。その一方で、大都市には、海外の大都市との都市間競争に勝ち抜き、国全体の経済成長をけん引する役割も期待されています。
 こうした課題に対応し、大都市としての役割を果たすため、現在の指定都市制度を見直し、国が担うべき事務を除く全ての地方事務を大都市が一元的に担う制度です。
【概要版】広報動画 「横浜特別自治市 ~横浜にふさわしい都市のかたち~」(4分/2021年10月制作)
横浜市市民局
第3期横浜市
スポーツ推進計画

 ⇒概要版  ⇒冊子(PDF:17,614KB)
 スポーツ基本法第10条第1項に規定する「地方スポーツ推進計画」です。計画策定にあたっては、「スポーツ基本法」に基づき、国の「第3期スポーツ基本計画」の目指す方向性や内容の趣旨を参酌するとともに、「横浜市中期4か年計画」との整合や、本市の関連計画と連携します。
港北区
港北区スポーツ推進委員連絡協議会 広報紙「活き生きスポ進(いきいきスポしん)  港北区では、スポーツ推進委員の活動をPRするために、年3回広報誌を発行しています。
 編集は13名のスポーツ推進委員広報委員が中心となって行い、記事は各地区のスポーツ推進委員が主に執筆しています。
 できあがった広報紙は区役所地域振興課、区内地区センターや港北スポーツセンターに置いてありますので、ぜひご覧ください!
港北区青少年指導員協議会広報紙(港北青指)  青少年指導員の活動状況や、青少年育成に関わる広報活動として、港北青指を発行しています。区役所地域振興課にも置いてありますので、ぜひご覧ください。
港北区連合町内会
港北区連合町内会
「定例会」会議資料

 毎月行われている連合町内会の「定例会」で配布した会議資料は、最新の資料をはじめ、過去5年分をPDF形式で公開しています。
「港北区自治会・町内会活動のしおり」(平成28年3月改訂(PDF)2016/3  自治会町内会は、同じ地域に住む人々が協力し合って、地域のさまざまな課題に対応したり、イベントを通して地域の絆を深めるなど、住みよい地域を目指して活動を行う自治組織で、その地域に住む人は誰でも、会の趣旨に賛同して加入できます。
 そして、自治会町内会長・役員の皆様には、自治会町内会活動の中心となって地域社会の向上発展にご尽力いただいています。
【港北区用】横浜マラソン2022 ボランティア従事者マニュアル
横浜マラソン2022
ボランティア
従事者マニュアル
【港北区用】横浜マラソン・マニュアル(一括)(PDF 8MB)
【港北区用】横浜マラソン・マニュアル1(PDF 4MB)
【港北区用】横浜マラソン・マニュアル2(PDF 5MB)

資料(新羽地区・関係団体・イベント)

新羽地区危機管理マニュアル
【新羽地域危機管理マニュアル 第3版 令和4年7月改訂(PDF)】2022/07更新
【新羽地域危機管理マニュアル 第2版 令和元年6月改訂(PDF)】2019/06

健民祭ポスター 【中止】第49回新羽地区健民祭 2022.10.16開催予定)の資料
第49回新羽地区健民祭実施要領(案)】2022/08
【第49回新羽地区健民祭 第1回実行委員会資料(PDF)】2022/08
【実行委員会メンバー決まる競技は4種目で常設、ポイントラリー形式(7月30日町会長会議)】2022/07
【第49回新羽地区健民祭について(報告 202 2/7/30 )(PDF))(7月30日町会長会議資料)】2022/07
【令和4年度新羽サマーフェスティバル、合同敬老のつどいは中止、健民祭は時間短縮で実施(6月25日町会長会議で確認)】2022/06
【第49回新羽地区健民祭実行委員会組織図(PDF)(7月30日町会長会議)】2022/07
【第49回新羽地区健民祭の開催にむけて(現況と方向性について(PDF))(6月25日町会長会議資料)】2022/06
【令和4年度新羽地区行事の開催に関する各町会の意見について(PDF)】2022/04
健民祭実行委員会の経緯、各係の役割資料
【新羽地区健民祭実行委員会の経緯について(第25回大会以降)】2022/07更新
【新羽地区健民祭実行委員会の経緯について(第25回大会以降)(PDF)】2018/06作成
【新羽地区健民祭実行委員会各係の主な役割について(PDF)】2022/07
【第46回新羽地区健民祭ポスター(PDF)】2019/08
【第46回新羽地区健民祭実行委員会(PDF)】2019/08
【第46回新羽地区健民祭 競技一覧&会場図(PDF)】2019/08
【2019第46回健民祭競技説明(スタート係)(PDF)】2019/08
【2019第46回健民祭競技説明(ゴール係)(PDF)】2019/08
【2019第46回健民祭担当資料(スタート係)(PDF)】2019/08
【2019第46回健民祭担当資料(ゴール係)(PDF)】2019/08

イベントポスターギャラリー

新羽町連合町内会

事務局
横浜市港北区新羽町
e-mail:nippacho@gmail.com